名誉権・プライバシー権侵害などで訴えたい

名誉権やプライバシー権を侵害する投稿や、脅迫的な投稿は不法行為(民法709条)に該当することになるため、損害賠償請求をすることが可能です。

発信者情報開示に成功したら、あなたの住所地を管轄する裁判所で訴訟提起することが可能です。

弁護士を依頼する場合、請求額の1割程度を弁護士費用として請求することができ、発信者情報開示までにかかった費用についても請求できる場合があります。