名誉権やプライバシー権を侵害する投稿や、脅迫的な投稿は不法行為(民法709条)に該当することになるため、損害賠償請求をすることが可能です。
発信者情報開示に成功したら、あなたの住所地を管轄する裁判所で訴訟提起することが可能です。
弁護士を依頼する場合、請求額の1割程度を弁護士費用として請求することができ、発信者情報開示までにかかった費用についても請求できる場合があります。
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*事前に必ず予約をお願いします。夜間・休日の相談及び事業者の相談については無料相談の対象外とさせていただきます。
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電話だけでの相談は受け付けません。メール問い合わせは24時間、年中無休で可能です。
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