インターネット上のSNSや掲示板への誹謗中傷は匿名で行われることがほとんどです。
したがって、損害賠償請求等をするに当たって、誰によってその書き込みがなされたかを特定しなければなりません。
そのために、発信者(投稿者)の氏名・住所などの個人情報をプロバイダ(インターネット事業者)に開示させる必要があります。
開示の順序
1 サイト管理者に対して投稿者のIPアドレスを開示するよう任意で依頼、発信者情報開示請求書の送付→開示されない場合は2以降へ
2 サイト管理者に対する発信者情報開示仮処分申立(管理者が海外の場合、東京地方裁判所に申し立てることになるかと思います。)
3 経由プロバイダ(niftyやBiglobeなど)に対して通信ログ保存の手続き(任意での保存または仮処分)
4 経由プロバイダに対して投稿者の住所氏名の開示請求訴訟
任意での開示が得られない場合、裁判所での手続きを経なければならず、非常に困難な道のりとなります。そのため、専門的知識を持った弁護士に依頼頂くことを勧めます。
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対応可能地域
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