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ご近所とのトラブル

 

・土地の境界問題

お隣さんとの土地の境界線がわからないという方は実は数多くいらっしゃいます。自分の土地であるはずなのに、勝手に隣近所の人に使われていたりして納得できないという声を多く聞きます。

そうしたときに重要なことは、土地の境界を確定させることです。土地の境界については当事者間で勝手に決められものではないため、下記の公的な制度の利用が必要となります。

1 筆界特定制度

 筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

 ただし、筆界特定制度には強制力がないため、その結果に納得できなければ、争わざるを得ません。特に所有権の帰属がどちらにあるかが争われるケースでは、この制度を利用しても解決に結びつかないことが予想されます。

2 ADR(裁判外紛争解決手続)

 土地の専門家である土地家屋調査士と争いごとの専門家である弁護士がチームを組紛争解決のお手伝いをする手続きです。専門家の介入により当事者間での合意が期待できます。所有権の範囲の決定についても仲裁することが可能です。

3 境界確定訴訟

 相隣接する土地の境界線について争いのある場合に,訴訟手続により,これを創設的に確定する訴えです。

裁判所が最終的に判断するため、当事者間に争いがあり話し合いが難しいケースの解決に適しています。

4 所有権確認訴訟

 土地の所有権については、売買が可能で時効取得しているケースもあるため、境界の範囲と土地所有権の範囲がズレていることがあります。そういった場合は、境界確定の他に所有権確認訴訟を提起しておく必要があるでしょう。なお、所有権確認訴訟においては和解による解決も可能であるため、所有権について和解して、境界について争わないといった解決方法も可能です。

 

・土地の不法占拠の問題 

・騒音トラブル

・雪害や下水などのトラブル

 相手への慰謝料の請求や、差し止め請求が可能なケースがございます。行政による解決が得られない場合にも諦めずにご相談ください。

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弁護士伊藤真悟のブログを始めました。

随時更新してきます。

1月11日更新

http://tokonamelaw.blog.fc2.com/

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