・立ち退きの問題
大家さんからすれば、家賃を払ってくれなかったり、周囲に迷惑をかける住民に立ち退いてほしいと思うことはよくありますよね。逆に、住民からすればいきなり立ち退きを求められると困ってしまいます。
法律上、借主の立ち退きが認められるには「正当な理由」が必要です。立退きが認められるかどうかはケースバイケースですので、早期にご相談ください。
・賃料増額・減額の問題
賃料は当初合意した額から動かせないと思っていませんか?法律は、貸地・貸家を問わず、賃料が不相当となったときには貸主から増額を、または借主から減額を請求し、適正な賃料に改定できることを規定しています(借地借家法11条、32条等)。
周囲と比べて安かったり、地価の上昇があったようなケースでは増額が認められます。
逆のケースでは、借主から賃料の減額を請求することもできるのです。
現在の賃料が不合理であると感じた場合、まずは貸主と借主の間で話し合ってみてください。
なお、賃料の増減について合意できない場合には、調停を申立てることができます。
・敷金の問題
退去した後、敷金が返還されなかったり、明らかに少額の返還しかなされないケースがあります。これは、貸主がカーペットの張替え費用などを過大に計算するなどして、敷金から差し引いているからです。
敷金から控除した金額の妥当性については十分説明されていないことが多いのが実情です。敷金が十分に返還されない場合には、躊躇せずに敷金返還請求をしましょう。内容証明の送付により解決することも多々あります。
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