2022年5月に成立した改正民事訴訟法が今年の4月1日から施行となります。 主な改正点としては ①民事訴訟のIT化...
2023年4月に民法の一部が改正されます。 相続制度の見直し(被相続人死後10年以上経過した場合の遺産分割についての規定の新設)など、大幅な改正が行われます。 中でも所有者が不明な土地の管理についての制度の新設は重要です。 ・土地等の管理不全により不利益を被るおそれがある隣接地の所有者...
私が所属する常滑商工会議所青年部(常滑YEG)さんが、とこなめ法律事務所のYoutubeを作ってくれました!
https://youtu.be/x5QeiVvP1wM
ご依頼いただきいた場合のイメージがよくわかる映像になっていますので、ぜひご覧ください!(伊藤の棒読みについてはご容赦ください笑)
なお、常滑YEGでは会員の事業についてのYoutubeを他にも作成していますので、興味のある方はぜひ常滑YEGチャンネルをチャンネル登録してください。
https://www.youtube.com/@user-lt2gj1yd7z
コロナ禍において、多くの事業者が無利子・無担保の融資(いわゆるゼロゼロ融資)を受けてきました。
ところが、事業の回復がされる前に返済開始時期が来てしまったケースが増加しております。
返済の資金繰りに窮している会社が増加しており、実際には企業倒産件数がすでに増加局面に入ったとの報道も出ています。
私の経験則上、事業者の自己破産の判断は早い方が絶対にいいです。無理に会社を続けても取引先や従業員、果ては経営者の親族にも迷惑をかけるだけというケースがほとんどです。
破産は決して恥ではありません。自分と周りのことを考えて、返済が不可能だなと思ったらすぐにご相談ください。
1月11日付で名古屋国税局長に対し、 愛知県弁護士会を通じて税理士業務開始通知を行いました。
弁護士法上「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定されており、
税理司法上も
「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において随時税理士業務を行うことができる。」と規定しております。
よって、弁護士であれば国税局長に通知することにより、税理士業務をすることができることになっています。
私は自らの事務所の経理や税務申告は開業当初から全て自前でやってきており、税金に関する相談も承ってきました。
今後はより一層租税法の分野について今後積極的に取り組んでいこうと思います。
税金に関するご相談も弁護士法人とこなめ法律事務所まで!
平素より弊所をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
今年度の年末年始休暇は、12月29日~1月3日とさせていただきます。
1月4日より営業開始しますので、新規相談希望の方は1月4日以降の日時で相談予約をお願いします。
女性の再婚禁止期間(100日間)及び離婚後300日以内に出産した子どもは「元夫の子」と推定する現在の民法を見直す改正案が閣議決定されたというニュースが報道されました。
従前から法の下の平等に反し違憲の疑いが強いとされていた女性の再婚禁止期間の規定ですが、廃止に向けてようやく動きだしたようですね。
(前)夫が子どもとの親子関係を否定するための手段として嫡出否認の訴えという制度がありましたがこれも見直しになりそうです。
子どもと父親の親子関係の有無は養育費支払義務に関係する大きな問題です。制度改正については広く国民に知れ渡るといいですね。
改正プロバイダ責任制限法が、2022年10月1日に施行されました。
同法により、
①開示請求を行うことができる範囲の見直し(SNSでの投稿について発信者情報開示の認められる範囲が拡大しました)
②新たな裁判手続の創設「発信者情報開示命令に関する裁判手続」
提供命令と消去禁止命令という制度によりコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令手続内でアクセスプロバイダを特定しアクセスプロバイダが有する投稿者の氏名などの発信者情報の消去禁止(保存)を要求できるようになりました。
今まで費用倒れに終わることが多く、泣き寝入りしていた誹謗中傷問題に対して広く救済できるようになったと言えます。
SNS上の誹謗中傷にお困りの方はこれを気に発信者情報命令の活用をご検討ください。
半田にさかなクン来たる!弁護士会会員開催のクイズもあるのでぜひお越しください!