毎年恒例、半田支部主催の「法の日記念事業」を令和5年10月7日(土)に雁宿ホールで開催します!
本年度は、毎年恒例の弁護士の寸劇に加え、ポケモン等アニメソングで大人気の松本梨香さんによるトークショー&ミニライブを行います。
皆さんのご来場をお待ちしております!詳細は下記HPをご覧ください。
https://www.aiben.jp/about/shibu/handa/
2023年10月7日(土)
13時30分~16時(開場 13時)
第1部:寸劇「帰ってきた珍客! 知って得する法律相談2023」
今年は雁宿ホールにどのような珍客(に扮した弁護士)が訪れるか?乞うご期待!!
第2部:松本梨香「トークショー&ミニライブ」「子どもミニクイズ大会」
アニメポケットモンスターの初代の主題歌『めざせポケモンマスター』と仮面ライダー龍騎の主題歌『Alive A life』のミニライブ
※ 午後の部はチケット制です。入場券は愛知県弁護士会半田支部と半田支部管轄の一部法律事務所で配布しています。
当事務所でもチケットを扱いますので、チケットご希望の方はご来所ください。
2023年7月13日、改正刑法が施行され、不同意性交等罪が新設されました。
従来の強制性交等罪(古くは強姦罪)や強制わいせつ罪との違いは主に2点です。
①不同意、もしくは不同意の意思表示を表明することが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、行為を行った場合と規定。
具体的に8つの場合を規定しています。
(1)暴行もしくは脅迫
(2)心身の障害
(3)アルコール・薬物
(4)睡眠その他意識不明寮
(5)同意の暇がない状態
(6)恐怖、驚愕させた状態
(7)虐待に起因する心理反応
(8)経済・社会関係上の地位を用いて不利益を憂慮させる
これらの類型に当てはまる性交・わいせつ行為は避けなければなりません。
2 性交同意年齢の引き上げ
従来は13歳未満のものと行為をした場合は無条件に刑罰の対象でしたが、この年齢が16歳未満と引き揚げられました(但し、13~15歳の相手の場合は5歳差以内(18~20歳)なら同意があれば刑罰にあたりません。
不同意の判断が難しく、冤罪の生まれる恐れもあると思います。同意があったはずなのに逮捕されたという場合、速やかにご相談ください。
当事務所の2023年の夏季休暇は8月11日~16日とさせて頂きます。
同期間中は連絡がつきませんので、ご了承ください。
最近、残業代請求でご依頼の方から立て続けに、「残業代請求ができるのって過去2年と聞いたんですけど」と言われました。 この点については、古い情報を見たのだと思います。...
2022年5月に成立した改正民事訴訟法が今年の4月1日から施行となります。 主な改正点としては ①民事訴訟のIT化...
2023年4月に民法の一部が改正されます。 相続制度の見直し(被相続人死後10年以上経過した場合の遺産分割についての規定の新設)など、大幅な改正が行われます。 中でも所有者が不明な土地の管理についての制度の新設は重要です。 ・土地等の管理不全により不利益を被るおそれがある隣接地の所有者...
私が所属する常滑商工会議所青年部(常滑YEG)さんが、とこなめ法律事務所のYoutubeを作ってくれました!
https://youtu.be/x5QeiVvP1wM
ご依頼いただきいた場合のイメージがよくわかる映像になっていますので、ぜひご覧ください!(伊藤の棒読みについてはご容赦ください笑)
なお、常滑YEGでは会員の事業についてのYoutubeを他にも作成していますので、興味のある方はぜひ常滑YEGチャンネルをチャンネル登録してください。
https://www.youtube.com/@user-lt2gj1yd7z
コロナ禍において、多くの事業者が無利子・無担保の融資(いわゆるゼロゼロ融資)を受けてきました。
ところが、事業の回復がされる前に返済開始時期が来てしまったケースが増加しております。
返済の資金繰りに窮している会社が増加しており、実際には企業倒産件数がすでに増加局面に入ったとの報道も出ています。
私の経験則上、事業者の自己破産の判断は早い方が絶対にいいです。無理に会社を続けても取引先や従業員、果ては経営者の親族にも迷惑をかけるだけというケースがほとんどです。
破産は決して恥ではありません。自分と周りのことを考えて、返済が不可能だなと思ったらすぐにご相談ください。
1月11日付で名古屋国税局長に対し、 愛知県弁護士会を通じて税理士業務開始通知を行いました。
弁護士法上「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定されており、
税理司法上も
「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において随時税理士業務を行うことができる。」と規定しております。
よって、弁護士であれば国税局長に通知することにより、税理士業務をすることができることになっています。
私は自らの事務所の経理や税務申告は開業当初から全て自前でやってきており、税金に関する相談も承ってきました。
今後はより一層租税法の分野について今後積極的に取り組んでいこうと思います。
税金に関するご相談も弁護士法人とこなめ法律事務所まで!
平素より弊所をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
今年度の年末年始休暇は、12月29日~1月3日とさせていただきます。
1月4日より営業開始しますので、新規相談希望の方は1月4日以降の日時で相談予約をお願いします。