事故の被害者に対して最初に提示される示談金の金額が,法律上請求することのできる最高額になることはまずありません。保険会社はあまりお金を払いたくないでしょうから、当然ですね。
交通事故の分野では弁護士が介入することにより、裁判所で認められている基準での請求が可能です。つまり、ほぼ確実に相手方保険会社の提示額を上回る損害賠償を得ることが可能です。2倍以上の損害賠償を得られるケースもあります。時には生命すらも奪う交通事故で、不当に安い金額で和解させられないよう、まずはご相談ください。
*当事務所は任意保険の弁護士費用特約に対応しております。特約を利用希望の方は利用可能かどうか予め保険会社にお問い合わせください。
1 事故発生
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(2 治療 3 症状固定 4 後遺障害の認定)*物損だけの場合は省きます
⇓
4 示談交渉⇒成立ならここで決着
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5 訴訟提起(訴訟提起後に和解が成立して決着するケースも多いです。)
6 お金の振り込み(保険会社が相手の場合はスムーズに支払われますが、個人を相手にする場合強制執行が必要なケースもあります。)
1 人身傷害の場合
請求できる費用は・・・
・治療関係費
・付添費用(入院付添費用、通院付添費用)
近親者の付添の場合、入院で1日につき6500円、通院で3300円が原則認めら
れます。
・将来介護費(近親者の場合1日8000円。ただし、障がいに重さにより増減。)
・雑費
・通院交通費及び宿泊費
・被害者が学生の場合の学習費、保育費、通学付添費
・装具及び器具購入費
・家屋及び自動車改造費
・休業損害(収入により決まります。専業主婦や無職者にも認められます。)
・後遺症による逸失利益(基礎収入と労働能力喪失率により決まります。)
・慰謝料
2 死亡事故の場合
請求できる費用は・・・
・治療費
・付添費用
・雑費
・通院交通費及び宿泊費
(以上、即死でないケース)
・葬儀費用
・死亡慰謝料
・死亡による逸失利益
3 物損事故の場合
請求できる費用は・・・
・修理費(修理費の方が同種の車の買い替え費用より多額の場合、買い替え費用)
・登録手続関係費(買い替えの場合)
・評価損(修理しても車の商品価値が下がる場合)
・代車使用料
・休車損(営業車の場合)
・雑費(レッカー代、車保管料、修理見積もり費用、廃車料など)
・積荷の損害
過失相殺
被害者にも過失があった場合、その過失割合に基づいて損害賠償額から減額されます。過失割合については裁判所が定める基準があります。
保険会社が主張する過失割合がおかしいと思ったら弁護士にご相談ください。裁判所の基準に則り、正当な過失割合を認めさせるお手伝いをいたします。
損益相殺(支払い分の控除)
すでに保険会社から支払を受けた額などは、加害者に対する請求額から控除されます。
具体的には、自賠責保険や任意保険による支払いの他、遺族厚生年金・障がい厚生年金、労災保険法による休業補償給付金など、健康保険法による傷病手当金、国民年金法による遺族基礎年金・障害基礎年金、国民健康保険法による高額療養費還付金、共済組合による遺族共済年金などが控除されます。
自賠責保険
加入が必須とされている保険で、傷害事故又は死亡事故を起こした場合に適用されます。
被害者の方が直接自賠責保険会社に請求することも可能です(自動車損害賠償保障法16条)。
死亡 | 3,000万円 |
ケガ | 120万円 |
後遺障害 |
後遺障害の程度に応じた等級によって 75万円〜4,000万円 等級と補償金額は下記の様になってます 第1級 4,000万円 又は 3,000万円 第2級 3,000万円 又は 2,590万円 第3級 2,219万円 第4級 1,889万円 第5級 1,574万円 第6級 1,296万円 第7級 1,051万円 第8級 819万円 第9級 616万円 第10級 461万円 第11級 331万円 第12級 224万円 第13級 139万円 第14級 75万円 |
賠償責任保険
任意保険の一種で、自分が事故を起こした場合に被害者に対して支払われます。
対物賠償責任保険(物損について支払われる。)や対人賠償責任保険(人身事故について支払われる)があります。
傷害保険
任意保険の一種で、事故により被保険者自身がけがを負った場合に、支払われる保険です。自分以外の搭乗者にも支払われる搭乗者傷害保険や、自己の加害者が任意保険に加入しておらず十分な賠償を受けられない場合に不足分を補う無保険車傷害保険などがあります。
車両保険
自動車事故によって,保険の対象となっている被保険車両が損壊するなどの損害を被った場合に,その損害を補償する保険です。
弁護士費用特約
自動車事故の損害賠償請求に関する交渉・訴訟等のための弁護士報酬・費用を,保険会社が保険金として支払ってくれるという任意保険特約です。当事務所では、この特約を利用される方の相談にも乗っていますので、お気軽にご相談ください。
弁護士費用については一般民事事件に準じます。詳しくは当事務所報酬基準をご参照ください。
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