投資詐欺に遭われた方、不要な契約をさせられた方へ

投資被害にあったと思ったら

・マッチングアプリを通じて出会った方からFXや仮想通貨の購入を勧められて購入してしまった

・利益が出ると言われて投資用マンションを購入してしまった

・振り込み詐欺にあった

・友人の勧めでファンドに出資してしまったが損失が出たと言われて返金されない

・いらないコピー機やインターネットのウェブサイトをリース契約させられた

etc

 

このようなことがあれば早急にご相談下さい。

投資は自己責任などと言われても、確実に利益がでるなどと述べて勧誘された場合には金銭を取り戻せる事があります。

当事務所は多数の投資詐欺案件で闘ってきた実績があります。

 


クーリングオフ

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

連鎖販売取引(マルチ商法)

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

 

これらの商法で購入した場合にはクーリングオフができます。期間が経過していても購入時にクーリングオフできるという内容の書面をもらっていない場合にはクーリングオフの余地があります。

また個人事業主の方でもクーリングオフできる場合があります。

近年ではクーリングオフを防止するために業者側があの手この手を使います。

不要な契約をしてしまったと感じたら早急にご連絡ください。


消費者保護の制度

インターネットの発達により、いろいろな手で消費者をだまして金銭を得ようとする業者がいます。

また、よく意味もわからず勧められるがままに不要なものを買ってしまうという方も多くいらっしゃいます。

 

民法、消費者契約法、特定商取引法、金融商品取引法、宅地建物取引業法といった多くの法律が消費者を保護するための制度を用意しています。

騙された、よくわからず買ってしまった自分が悪いと思いこまないでください。「これ変だな」と思ったら、まずはご相談くださいね。

購入した後でも契約を取り消せる可能性は十分にあります。