2 自宅を手放したくないけど、借金を減らしたい方には、個人再生がおススメです。

 

民事再生(個人再生)とは、借金を大幅に減額(減額の程度は,借金の額,保有している資産によって異なります)、減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという手続です。

自己破産と大きく違うのは、所有している資産を処分しないで済むということです。特に住宅ローンある方については、住宅ローンを除いて民事再生することが可能で住宅を手放さないで済むメリットがあります。

 

 ・民事再生手続きの種類

小規模個人再生手続:

借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること②将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること③債権者の数および債権額で2分の1以上の同意があること、の3つを要件に認められます。

また、裁判所に手続き費用を納めなければなりません。弁護士がいる場合は3万円程度で済みますが、自分で申し立てる場合は20万円以上かかります。

なお、最低限返済しなければならない金額は、

借金総額が

100万円未満の人・・・・・・総額全部

100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1

1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1

となります。

給与所得者等再生手続:上記の3要件に+して収入が給料などで,その金額が安定していることが要求されます。最低返済金額は、上記の金額と自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額となります。

 

 ・住宅ローンの特則について

住宅ローンがある場合、破産や民事再生を申し立てると、期限の利益を失い、住宅ローン全額の返済を迫られます。しかし、民事再生の場合、住宅ローンの特則を希望すれば期限の利益を失わないことになるので、住宅を手放さないで済みます。ただし、住宅ローンについては減額されなくなることにご注意ください。