民事再生(個人再生)とは、借金を大幅に減額し(減額の程度は,借金の額,保有している資産によって異なります)、減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
自己破産と大きく違うのは、所有している資産を処分しないで済むということです。特に住宅ローンある方については、住宅ローンを除いて民事再生することが可能で、住宅を手放さないで済むメリットがあります。
・民事再生手続きの種類
小規模個人再生手続:
①借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること②将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること③債権者の数および債権額で2分の1以上の同意があること、の3つを要件に認められます。
また、裁判所に手続き費用を納めなければなりません。弁護士がいる場合は3万円程度で済みますが、自分で申し立てる場合は20万円以上かかります。
なお、最低限返済しなければならない金額は、
借金総額が
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
となります。
給与所得者等再生手続:上記の3要件に+して収入が給料などで,その金額が安定していることが要求されます。最低返済金額は、上記の金額と自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額となります。
・住宅ローンの特則について
住宅ローンがある場合、破産や民事再生を申し立てると、期限の利益を失い、住宅ローン全額の返済を迫られます。しかし、民事再生の場合、住宅ローンの特則を希望すれば期限の利益を失わないことになるので、住宅を手放さないで済みます。ただし、住宅ローンについては減額されなくなることにご注意ください。
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