自己破産とは、自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
①自己破産を裁判所に申し立てると、②破産開始決定が出て、その後財産の大きさに応じて③手続きが分かれますが、破産法252条1項所定の事由がある場合を除き(所定の事由がある場合でも裁判所の裁量により免責され得ます。)、④免責許可決定がなされます。この決定を受けると、破産法253条の所定の請求権を除き債務の支払いを免れることになります。
・破産の手続きの種類
同時廃止:
所有している財産が少ない場合に行われる手続きで、破産開始決定が出ると同時に破産手続きが廃止になります。その後、裁判所から呼び出されて、他の破産者と同時に破産制度の説明を受けた後、免責許可決定が出ることになります。破産申し立てから免責許可決定までの期間は3か月程度となることが多いです。
この場合、破産にかかる費用は、弁護士費用20万円~+実費数万円程度で済みます。
管財事件:
上述の財産額を超えるため、裁判所が破産管財人(破産者の財産を換価し、債権者に公平に分配する作業を行う者です。)を選び、作業を任せることになります(財産の額が少なくても、浪費ギャンブルによる借金などの免責不許可事由がある場合には管財事件となることがあります。)。そのため、管財手続費用が発生し、これを裁判所に納めなければなりません。その費用は50万円以上となるのが通常ですが、弁護士が申し立てを行い、一定の基準をクリアした場合少額管財事件として扱われ、20万円程度の費用で済むことになります。
管財事件の場合、破産管財人の作業・手続きに時間がかかるので、免責許可が出るまでの期間は少なくとも6カ月程度かかることが多いです。
この場合の破産にかかる費用は、弁護士費用30万円~+裁判所に納める金額20万円~+実費数万円となります。
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