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1 資産や収入が多くないのに、借金の額が大きい方には自己破産がおススメです。


  自己破産とは、自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。

  ①自己破産を裁判所に申し立てると、②破産開始決定が出て、その後財産の大きさに応じて③手続きが分かれますが、破産法252条1項所定の事由がある場合を除き(所定の事由がある場合でも裁判所の裁量により免責され得ます。)、④免責許可決定がなされます。この決定を受けると、破産法253条の所定の請求権を除き債務の支払いを免れることになります。

 

 ・破産の手続きの種類

  同時廃止:所有している財産が少ない場合(名古屋地裁の場合、総額40万円以下で個別財産の内30万円を超えるものがない場合に認められます。)に行われる手続きで、破産開始決定が出ると同時に破産手続きが廃止になります。その後、裁判所から呼び出されて、他の破産者と同時に破産制度の説明を受けた後、免責許可決定が出ることになります。破産申し立てから免責許可決定までの期間は3か月程度となることが多いです。

  この場合、破産にかかる費用は、弁護士費用20万円~+実費数万円程度で済みます。また、この手続きを利用するほとんどの方は、法テラスによる扶助制度の利用が可能で、これを利用した場合弁護士費用は15万円程度の分割払い(月5000円から)となります。

 

管財事件:上述の財産額を超えるため、裁判所が破産管財人(破産者の財産を換価し、債権者に公平に分配する作業を行う者です。)を選び、作業を任せることになります(財産の額が少なくても、免責不許可事由がある場合には管財事件となることがあります。)。そのため、管財手続費用が発生し、これを裁判所に納めなければなりません。その費用は50万円以上となるのが通常ですが、弁護士が申し立てを行い、一定の基準をクリアした場合少額管財事件として扱われ、20万円程度の費用で済むことになります。

 管財事件の場合、破産管財人の作業・手続きに時間がかかるので、免責許可が出るまでの期間は少なくとも6カ月程度かかることが多いです。

 この場合の破産にかかる費用は、弁護士費用30万円~+裁判所に納める金額20万円~+実費数万円となります。もちろん、法テラスの利用ができる場合はもっと安くなります。

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弁護士伊藤真悟のブログを始めました。

随時更新してきます。

1月11日更新

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