一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしてください。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されないのが原則です。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
報酬金は、経済的利益(原告の場合は請求が認容された金額、被告の場合は請求されていた金額から減額を勝ち取った分)をもとに算出いたします。300万円請求されていて、100万円請求が認められたケースの場合、被告の経済的利益は200万円となります。
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
事件を弁護士に依頼したことにより依頼者が得た利益のことをいい、着手金及び報酬金算出の基準となります。
着手金においては、請求する金額又は請求されている金額を基準に、報酬金においては、原告の場合は請求が認容された金額、被告の場合は請求されていた金額から減額を勝ち取った分のことをいいます。
原告が300万円請求して200万円が認められたケース
原告側で依頼した場合:着手金300万円×8%+報酬金200万円×16%=56万円(+実費)
被告側で依頼した場合:着手金300万円×8%+報酬金100万円×16%=40万円(+実費)
原告が500万円請求して200万円が認められたケース
原告側で依頼した場合:着手金(500万円×5%+9万円)+報酬金200万円×16%=66万円(+実費)
被告側で依頼した場合:着手金(500万円×5%+9万円)+報酬金300万円×16%=82万円(+実費)
詳しくは当事務所報酬準をご参照ください
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