厚生労働省によるパワハラの定義は以下のとおりです。
暴行・傷害(身体的な攻撃)
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
これらの行為を上司などからされている場合、慰謝料の請求が可能となり得ます。労働基準監督署に通報して、職場環境の改善を促してもらうのも有効です。
ただ、パワハラの場合、証拠がないというケースが多く、泣き寝入りが多いのが現状です。パワハラをされていると感じたら、ボイスレコーダーによる録音や、メールの保存、周囲の従業員に協力してもらうなどして証拠集めをしましょう。パワハラのせいで精神を病んでしまった場合は、精神科の診断書ももらっておきましょう。
職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。
「性的な言動」とは 性的な内容の発言および性的な行動を指します。 事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラ スメントの行為者になり得るものであり、女性労働者が女性労働者に対して行う場合や、男性労働者が男性労働者に対して行う場合についても含まれます。
●性的な言動の例
①性的な内容の発言 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど
②性的な行動 性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配 布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など
セクハラが行われた場合、慰謝料の請求が可能となり得ます。パワハラと同様に証拠をしっかり残しましょう。
妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇・雇い止め・降格などの不利益な取扱いをすることは、全て違法です。
あなたには、安心して育児をしながら働く権利があります。仕事のために家庭を犠牲にしなければならないなどという思い込みはやめて下さい。
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