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不当解雇・雇い止めの問題

解雇は簡単にはできません。 ただ要らないからという理由で、会社は労働者をお払い箱にできません。

解雇には「客観的に合理的な理由」と、「社会通念上相当であると認めらる」ことが必要です。

 

解雇できる例:

病気やけがが重く、職場復帰が不可能なケース

犯罪を犯し、会社の業績に重大な悪影響を及ぼしたケース

  労働能力が著しく不足し、何度指導しても全く改善の兆候が見られないケース

  重大な経歴詐称のケース

  業績不振で①人員整理の必要性があり②解雇回避努力義務を尽くし③被解雇者の選定が合理的で④説明・協議など十分な手続きが尽くされたケース

    

  解雇できない例:

    病気があるが、配置転換により会社での仕事をこなせるケース

 上司と不仲で、個人的に気に食わないからというケース

 妊娠や出産、育児休暇の取得を理由とするケース

 労働組合運動をしているからというケース

 「うちも不景気でねぇ・・・」といきなり解雇したケース

 

 なお、就業規則に定めがない場合、懲戒解雇はできません!

  

  もしも解雇と言われてしまったら?

 1 解雇無効の確認の訴え

  上記の解雇理由がないことを理由に労働審判又は裁判をします。勝訴すれば、会社への復帰及び解雇とされた日からの賃金の支払いを受けられます。

 2 金銭による補償を求める

  解雇と言われている場合、会社との仲が険悪で職場復帰したくないというのが大半だと思います。この場合、職場復帰を放棄する代わりに和解金名目で賃金の何か月分かをもらったり、慰謝料の支払を受けることになります。

 3 解雇予告手当

  仮に解雇が有効だとしても、解雇を行う30日前までに使用者は解雇を通知しなければなりません。この通知がなくいきなり解雇と言われた場合、解雇予告手当として30日分の賃金の支払いを求めることができます。

 

  派遣社員やパートの場合

  派遣社員やパートだからと言って、好き勝手に解雇できるわけではありません。

  派遣期間の途中で打ち切るには解雇と同様の理由が必要ですし、契約更新拒否をされた場合も、長期間更新してきたならば、更新拒否(雇い止め)が無効となるケースもあります。

 

 無理やり退職届を書かされてしまったら?

    退職するのは労働者の自由です、原則2週間前までに退職の意思表示をすれば、会社から「いなくなったら困る」などと言われても会社に残らなければいけない筋合いはありません。

  他方、退職届を書けと言われて嫌々書かされたような場合、退職の意思表示の無効を争うことができます。退職の書面を残されてしまっても諦めないことが肝心です。

 

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弁護士伊藤真悟のブログを始めました。

随時更新してきます。

1月11日更新

http://tokonamelaw.blog.fc2.com/

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