労災とは、労働者が業務中、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことを言います。職場での災害の他、通勤途中の災害についても保険が降りることを忘れずにおきましょう。
・労災の種類
療養補償給付(けがや病気で治療を受けた場合、治療費が下ります。)
休業補償給付(会社を休業することになった場合、一定割合のお金が支給されます。)
障害補償給付・傷病補償年金・介護補償給付(障がいが残ってしまった場合に支給されることがあります。)
遺族補償給付・葬祭料(死亡事故の場合に支払われます。)
労災保険金を手にするためには?
1 まず所管の労働基準監督署所長に保険給付請求を行います。
⇒給付決定又は不支給決定が出ます。
*会社が労災申請に協力してくれない場合は多いですが。その場合でも個人で労災申請は可能です。
2 不支給決定が出た場合、60日以内に労働者災害補償保険審査官に対する審査請求をすることができます。
⇒不支給決定の取り消し又は請求棄却(支払いが認められない)決定が出ます。
3 労働保険審査会に再審査請求
審査請求に不服がある場合、審査決定の日から60日以内もしくは3か月たっても審査官の決定がない場合に請求します。
⇒不支給決定の取り消し裁決又は再審査請求棄却裁決
4 行政訴訟
労働基準監督署などは行政機関ですので、公正な決定が出ないこともあります。そこで、裁判所に不支給決定の取り消しを求めて訴えることができます。
労災保険金だけでは不十分な場合には?
労災保険だけでは、損害の埋め合わせとして不十分なケースがあります。その場合には、会社に対して損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
*会社が「労災もらったんだから十分だろ」などと言ってくる場合がありますが、労災保険金をもらったからと言って会社に対して請求できないということはありません。
ただし、労災と異なり損害賠償請求をするためには、会社に落ち度があったことを証明しなければなりません。