労働条件は会社が自由に決められると思っていませんか?
1 従業員が労働条件変更に同意している場合
両者の合意に基づいて適法に変更されるます。ただし、当該合意は、労基法などの強行法規に違反したり、就業規則・労働協約の定めよりも労働者に不利な労働条件を定めたりするものであってはいけません。いくら合意したからといって、最低賃金以下で働かせたり、残業や休日出勤の場合の割増賃金をなくすことはできないのです。
2 従業員は労働条件変更に同意していない場合
合意なき労働条件変更が労働者に不利益な場合、就業規則の変更が必要です。そして、、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が合理的なものであるときに限り労働条件の不利益な変更が許されます。
従業員のあずかり知らぬところで勝手に労働条件を不利益に変更することは許されないのです。
もしも、賃金や労働時間などが不利益に変更されてしまった場合、変更後の労働条件に従う義務はないと主張しましょう。泣き寝入りする必要はありません。
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