遺産をめぐって争わないためには?

「私が亡くなった後が不安です・・・」

「相続人になったけどどうすればいいかわからない。」という声を相続される方から相続する方からも本当によく聞きます。遺産があるケースでも借金があるケースでもそれぞれの不安があると思います。

「誰がいくら相続するのかわからない。」「相続税がいくらかかるか不安。」「あの兄弟や子供だけには相続させたくない。」「土地は要らないけどお金は欲しい。」「家を守るために、長男に相続させたいけど・・・」

 

 

などなど、相続を「争続」にしないために、早めにご相談ください。

相続人が生前採るべき手段としては、遺言があります。

当事務所は遺言書作成経験が豊富です。

相続人が相続に当たって採るべき手段としては遺産分割相続放棄・限定承認があります。

相続人間で争いがある場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、当事務所は数多くの遺産分割事件に対応してきました。

その他、相続に当たっては、相続税や不動産登記の問題も生じます。当事務所では税理士や司法書士とも連携して、相続に伴う問題の解消に努めます。