Q.相続人の1人が勝手に遺産を使ってしまったケース
A.遺産を使ってしまった相続人に対して不法利得返還請求をしていくことになります。
Q.相続人が誰か分からず被相続人の預金を引き出せない
A.戸籍を取り寄せて相続人の範囲を調査した上で、各金融機関に必要書類(印鑑証明書な)を提出し、金融機関所定の相続届に実印を押したうえで、代表者が引き出すことになります。
Q.相続税の問題
A.2015年から相続税の基礎控除額が変わり、3000万円+(相続人の数×600万円
となりました。配偶者と子供2人が相続人のケースですと、4200万円以上の遺産がある場合に相続税が発生します。不動産があるケースだと多くは相続税が発生するのでご注意ください。
Q.相続に伴う登記の問題
A.不動産を相続した場合は相続を原因とする所有権移転登記をしておく必要があります。実際には、相続が行われたのにもかかわらず登記がなかったため、その子孫が困ってしまうケースが多々みられます。必ず、登記は忘れずにしておくことを勧めます。
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