借金がある場合の相続について


相続放棄

相続人の遺産全てを放棄し、初めから相続人とならなかったことになる手続きです。

被相続人の遺産より借金の方が明らかに多いときは家庭裁判所に相続放棄の申述をしましょう。その他、一人の相続人に全て相続させたいときに遺産分割よりも簡便な手続きとして利用することもできます。原則、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があるので早期にご相談ください。


限定承認

 限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。この方法は、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。被相続人の借金が遺産より多かったときのリスクを防止しながら、遺産の方が大きければその分を相続できるようになっています。ただし、その手続きは相続放棄と比較して困難なので、弁護士に依頼されることを勧めます。

申出期間も相続放棄と同様、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内なのでご注意ください。