遺産分割について

 

遺産分割協議

相続が発生した後、どのように遺産を相続人間で分けるかが問題となります。土地は長男が相続するけど、その代わりに預金の方は他の兄弟が相続することにするケースなどがよくあります。

遺産の配分の仕方については、後々もめないように相続人全員で話し合って合意し、遺産分割協議書という形で公正証書に残しておくべきです。

弁護士なら法律上有効な遺産分割協議をサポートし、書面作成をすることができます。

弁護士費用については一般の民事事件に準じますが、当事務所では争いのない遺産分割協議については弁護士基準より安い費用で請け負うことにしております。

 

遺産分割調停

話し合いで遺産分割がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。

調停においては、必要な証拠を集めたり、裁判所に自己の言い分を認めさせなければならないため、弁護士によるサポートが必要となると思います。

なお、調停が成立しなかった場合、自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をして決定します。審判になった場合に不利な決定を出されないように調停手続き中に十分な主張を証拠に基づいてしておく必要があります。

 

裁判になるケース

相続人の範囲(隠し子が現れた場合など)や遺産となる財産の範囲(一部の相続人による遺産の使い込みがあったような場合)、被相続人が作成した遺言書の有効性(偽造された可能性があったり、認知症の段階で作成されていたりした場合)など遺産分割を行うに際しての前提となる事実関係に争いがある場合、こうした前提事実につき、争いがある場合、速やかに訴訟を起こす必要があります。

 

遺留分減殺請求

遺言により本来相続人であるにもかかわらず遺言により遺産がもらえなかった相続人には、法律上最低限の取り分が認められています(ただし、兄弟姉妹は除く)。遺留分については、配偶者及び子供の場合本来の相続分の2分の1、父母である場合本来の相続分の3分の1となっています。

遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。

この「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので早期の請求が必要となります。