遺言作成
相続に当たり、誰にい何を、いくら相続させたいかの意思表示をしておきます。遺言には法律上記載しなければいけないことが決められています。また、後々遺言状が偽造されたなどと揉めることもありますので、「公正証書」という形で残しておくことをお勧めします。
弁護士費用 最低5万円~+手続き費用
遺言執行
遺言書が存在したとしても、それだけでは遺言の内容通りの遺産分配が出来るわけではないことがあります。遺言はしばしば相続人の間で利益が相反する内容も多く、相続人全員の協力が得られられない場合があります。そうした場合に備え遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことが賢明です。遺言執行者を指定することなく、被相続人が亡くなられた場合、相続人の方で遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。遺言執行者には相続の知識が豊富で、公正中立な立場で判断できる弁護士を選択されることをお勧めします。
弁護士費用 30万円~(遺産の額により変わります。)
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