Tel:0569-47-6330(営業時間:平日9時~18時 法律相談は要予約)平日夜間、土日祝日も事前にご予約頂ければお客様のご都合に合わせて対応を致します。
  • ホーム
  • 弁護士の紹介
  • 弁護士費用のご説明
  • 当事務所報酬基準
  • 相談予約・お問い合わせ
  • ご契約の流れ
  • 離婚・DVその他男女問題のご相談
  • 自己破産など借金のご相談
  • 交通事故のご相談
  • 労働問題のご相談
  • 遺産・相続のご相談
  • 高齢者・障がい者に関するご相談
  • 刑事事件・犯罪被害者のご相談
  • 不動産に関するご相談
  • インターネット上の誹謗中傷のご相談
  • 在留許可など外国人問題のご相談
  • その他のご相談
  • 法人のお客様へ
  • 顧問契約について
  • ブログ

日常生活を送るのが困難になったら?

高齢や障がいにより以前と同じように生活を送ることが困難になることがあります。しかし、病院にかかるにしても介護施設に入所するにしても、色々な契約を結ばなければいけません。

また、高齢者や障がい者を狙って悪徳業者が高価なものを売りつけてくることもあります。

こんな時、自分自身で対処できないかもしれません。家族の方も面倒を見れないかもしれません。そんな時は、権利を守るために人権擁護のプロである弁護士にご相談ください。

要介護状態でご自身で物事の判断ができなくなったときは

成年後見申立

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が欠けてしまった場合,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

自分の親族が判断能力不十分な状態になったと思ったら、迷わず裁判所に成年後見の申立をしてください。そうすると、親族か、親族では後見が難しい場合は弁護士などの専門家が成年後見人となり、財産の管理などをしてくれます。

成年後見の申立にあたってもご自身で行うのが困難である場合、弁護士にご相談ください。

 

補助人・保佐人申立

判断能力が欠けているとまではいかずとも、著しく不十分な場合は保佐人、不十分な場合は補助人を選任してもらい、日常生活において判断が必要な場合に保佐人・補助人のサポートを受けられるようにしておくことをお勧めします。

 

任意後見契約

老後に不安がある場合には、自分が元気なうちに,自分が信頼できる人を見つけて,その人との間で,もし自分の判断能力が衰えてきた場合には,自分に代わって,自分の財産を管理したり,必要な契約締結等をして下さいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約を,任意後見契約といいます。

親族に頼れる方がいないような場合、安心して老後を送るため、契約締結や財産管理の専門家である弁護士と任意後見契約を結ぶことをご検討ください。

 

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。後見制度と異なり、当事者間の合意のみで効力が生じるので、より簡単に利用が可能です。判断能力が欠けていない状態でも、財産管理が煩わしい場合にはご利用できます。

 

悪徳業者に騙されてしまったときは

オレオレ詐欺や、健康商品送り付け商法、配当の出ない株式や金融商品の売りつけ、など高齢者をターゲットにした詐欺商法による被害が後を絶ちません。

「怪しい」と思ったらすぐにご相談ください。また、もしも被害にあったとしても下記のような対処の方法があります。

 

契約を取り消す方法

クーリングオフ、消費者契約法など特別法による取消、民法の詐欺取消などの手段があります。

 

お金を取り戻す方法

弁護士が介入して返金交渉を行うことで、業者が返金に応じることがあります。また、交渉に応じない場合は訴訟により損害賠償請求や、契約を取り消した上での返金請求を行い、強制執行によりお金を取り戻すことができます。

決して泣き寝入りしないでください。詐欺被害は泣き寝入りしないことと、騙される自分が悪かったと思いこまないことが大切です。

 

高齢者・障がい者の人権を守るために

Q.要介護認定結果に納得がいかない

A.要介護認定を受けれるかどうか、等級がどうなるかは、どのような介護保険サービスを受けれるかに関わるので、とても重大な問題です。仮にかいご不服申立を行うことができます。要介護認定結果については①都道府県に対し不服申し立て②区町村に対して直接行う区分変更申請という手段により争うことができます。お上のいうことは絶対ではありません。躊躇せず争いましょう。


Q.虐待されている人を発見したら

A.市町村に対して通報するべきです。時には弁護士も入って専門家チームによる対処をすることになります。

初回法律相談

30分間完全

無料!

*夜間・休日の相談及び法人の相談については無料相談の対象外とさせていただきます。電話だけでの相談は受け付けません。

ご相談予約は下記のwebサイトのほか、電話・メールにて承ります。

法律相談を予約する

TEL:

0569476330

FAX:0569-47-6331

MAIl:

ito-shingo@tokoname‐law.com

(営業時間:平日9時~18時)駐車場有

*事前に予約していただければ、平日夜間及び土日祝日も対応致します。ただし、無料相談の対象外となります。

 電話だけでの相談は受け付けません。メール問い合わせは24時間、年中無休で可能です。

  対応業務

個人のお客様

  • 離婚その他の男女問題
  • 借金・過払い金の問題
  • 交通事故の問題
  • 未払い賃金など労働の問題
  • 生前贈与・遺言・相続の問題
  • 高齢者・障がい者の問題
  • 刑事事件の問題
  • 不動産に関する問題
  • インターネット被害の問題
  • その他の問題

法人のお客様

  • 契約書作成
  • 契約トラブル対応
  • 債務整理
  • 債権回収
  • 労務管理
  • 事業承継
  • 刑事事件の問題
  • 顧問契約
  • その他の問題

弁護士伊藤真悟のブログを始めました。

随時更新してきます。

1月11日更新

http://tokonamelaw.blog.fc2.com/

対応可能地域

常滑市・知多市・美浜町・南知多町・武豊町・半田市・東海市・大府市・阿久比町・東浦町の知多半島地域をはじめとする愛知県全域、岐阜県(飛騨地方除く)、三重県(伊勢地方除く)

その他の地域は応相談

概要 | プライバシーポリシー | Cookie ポリシー | サイトマップ
ログイン ログアウト | 編集
  • ホーム
  • 弁護士の紹介
  • 弁護士費用のご説明
  • 当事務所報酬基準
  • 相談予約・お問い合わせ
  • ご契約の流れ
  • 離婚・DVその他男女問題のご相談
  • 自己破産など借金のご相談
    • 自己破産のご相談
    • 民事再生(借金減額)のご相談
    • 任意整理(過払い金)のご相談
  • 交通事故のご相談
  • 労働問題のご相談
    • 賃金未払いのご相談
    • 不当解雇のご相談
    • パワハラ・セクハラのご相談
    • 労災のご相談
    • 賃金カットなどのご相談
  • 遺産・相続のご相談
    • 遺言のご相談
    • 遺産分割のご相談
    • 借金がある場合の相続のご相談
    • その他のご相談
  • 高齢者・障がい者に関するご相談
  • 刑事事件・犯罪被害者のご相談
  • 不動産に関するご相談
    • 売買にまつわるご相談
    • 賃貸借にまつわるご相談
    • 境界紛争ほか近隣トラブルのご相談
  • インターネット上の誹謗中傷のご相談
    • 発信者情報開示請求
    • 削除請求
    • 損害賠償請求
  • 在留許可など外国人問題のご相談
  • その他のご相談
  • 法人のお客様へ
    • 債権回収
    • 契約書作成・チェック
  • 顧問契約について
  • ブログ
閉じる